離婚における不動産売却額の財産分与についてのご相談

ご相談内容:
離婚における不動産売却額の財産分与について教えてください。
私が結婚前に所有していた家を訳がありまして、別居・離婚前に売却いたしました。その場合における、家の売却額は離婚時にそのまま100パーセント私のものになるのでしょうか?
家は結婚前に私個人が100%(ローン無し)お金を出して建てたものです。

以下のような経緯で売却済み

  1. 結婚2年前に建設完成
  2. 結婚により同居
  3. 結婚8年目に売却
  4. 賃貸住宅に引っ越し
  5. 1年後に別居
  6. 別居から半年後に離婚
担当

お問い合わせありがとうございます。
不動産の財産分与に関する重要なご質問ですね。まず、結論から申し上げますと、結婚前に取得された不動産で、あなたが全額自己資金で購入したものである場合、その家は「特有財産」として扱われるのが一般的です。

相談者様

特有財産というのは、どういうものですか?

担当

特有財産とは、結婚前に取得した財産や、結婚後であっても相続や贈与によって得た財産のことを指します。これらの財産は原則として、離婚時の財産分与の対象には含まれません。

相談者様

では、私が売却した家の売却額も、全額私のものになるということでしょうか?

担当

そうですね、一般的にはその通りです。ただし、ここで注意すべき点があります。もし、その家を結婚後の生活費や家族のために維持したり、改装やリフォームなどを行った場合、その費用やその家が家族の生活の基盤となっていた事実が考慮される可能性があります。そうした場合、売却額の一部が財産分与の対象として認められることもあるかもしれません。

相談者様

なるほど、家族としての生活に影響を与えた部分が関係してくるのですね。

担当

その通りです。具体的な判断は、ケースバイケースであり、最終的には調停や裁判で決まることもあります。ですが、基本的に家を購入した時点で全額自己資金を使っており、特有財産と見なされる場合、売却額は全額あなたのものになる可能性が高いです。

相談者様

ありがとうございます。その点も考慮しながら、しっかりと確認してみます。

担当

はい、それが安心かと思います。また、何か他にご質問や不安な点がございましたら、いつでもご相談ください。お力になれるよう努めます。

ご相談は公式LINEからも受け付けております。

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